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ソニー・ミュージックエンタテインメント、着うた参入妨害裁判で上告 [着うた]

◆ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)が2010年2月10日、着うた事業への参入妨害があったとされた東京高等裁判所の判決を不服として、上告と上告受理の申し立てを行った。
 SMEが行った着うた審決取消し訴訟で、同社の請求が今年1月に棄却されたことに伴うもの。公取委が認定するような「共同の取引拒絶」といった事実はないとしている。

 SMEとビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック、エイベックス・マーケティング、東芝EMI(現EMIミュージック・ジャパン)の5社は、2005年3月に「着うた配信事業への参入を妨害しないよう」にと、公正取引委員会から排除勧告を受けている。

 これに対して東芝EMIは勧告に応じた。
 しかしほかの4社は、08年7月、「共同して、他の着うた提供業者に対し原盤権の利用許諾を行わないようにしている行為を取りやめること」と審決された。
 共同出資で設立されたレコチョクに着うた配信を委託するものの、他の事業者に共同してそれぞれが保有する楽曲の原盤権の許諾を与えていない、とするものであった。

 この審決の取り消しを求め08年8月、4社は公取委を被告として審決取消訴訟を起こしたが、10年1月29日、東京高裁はレコード会社側の訴えを退け、公取委側の排除勧告を認めている。


[ソニー・ミュージックエンタテインメントの発表文]
http://www.sme.co.jp/pressrelease/images/20100210.pdf


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